工事進行基準
工事進行基準について
2007年12月27日に、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」、および企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」が、企業会計基準委員会(ASBJ)から公表されました。
(金融庁ホームページ)
工事進行基準とは工事契約および、受注制作のソフトウェアを適用範囲とした会計基準であり、このような長期請負工事に関する集計の計上方法には、工事の進捗度に対応する部分について収益計上を行う工事進行基準と工事が完成しその引渡が完了した日において収益計上を行う工事完成基準があります。
進行基準と完了基準の違い
基準の識別
(工事進行基準)
- 進捗部分の成果の確実性が認められる場合
- 『工事収益総額』・『工事原価総額』・『決算日での工事進捗度』について信頼できる根拠のある見積りが可能である場合
- 進行基準の条件を満たさない場合
会計処理
(工事進行基準)
- 『工事収益総額』・『工事原価総額』・『決算日での工事進捗度』の見積に応じて該当会計期間の工事利益および工事原価を計上する。
- 工事が完了し、引渡しを終えた時点で該当工事契約全体の利益およびその原価を計上する。
貸借対照表
(工事進行基準)
- 決算にあたり、損益計算書に未計上の部分(未成工事支出金)は、適切な勘定科目により貸借対照表へ計上する。
- 決算日に工事が完了していない場合、計上される未収入金については金銭債権として計上する。
- 工事完了後、その引渡しが完了するまでの期間は、該当工事契約において発生した工事原価(未成工事支出金)は、適切な勘定科目によって貸借対照表に計上する。
工事進行基準適用における課題
これらの対策には・・・










